訪問販売の場合、工事が開始後でも、クーリング・オフ期間内であれば解約できる
訪問販売で契約した場合は、ほとんどの場合クーリング・オフが適用されます。
工事が始まっていても、クーリング・オフ期間内(書面でクーリング・オフを知らされた日を1日目として8日間)であれば無条件解約が可能ですし、業者に原状回復(元の状態に戻すこと)を要求することもできるので、解約したいと思ったら期間内にクーリング・オフの通知をしましょう。
クーリング・オフの仕方がわからないときは、近くの消費者センターに相談すれば教えてくれます。
なお、以下のケースは訪問販売に該当しない(クーリング・オフで解約できない)ので注意しましょう。
・過去1年以内に、1回以上の取引をした店舗販売業者と訪問販売で契約した場合
・過去1年以内に、2回以上の取引をした無店舗販売業者と訪問販売で契約した場合
・
自分から業者に連絡し、契約することを前提に訪問してもらって契約した場合
|